前回の実際に有罪になった判例の閲覧は

・裁判例情報サイト
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

で「売春防止法」で検索すると出て来ます。

直近から40年前まで遡って全ての「売春防止法」に関わる事例を見ましたが、直接関係のあるのは上記2例のみでした。40年で2例です。もちろんここに全ての判例が載って入るわけではないことはわかりますが、それでも40年で2件です。こうみると逮捕は年に数回かされているのをニュースで見ますがあれは逮捕のみで有罪判決になるものは相当少ないような印象です。

かといってもちろん法すれすれでやることは推奨しません。事例を見ても分かる通りやはり本番を強要するということが有罪になるかならないかの分かれ目だというのがはっきりわかります。次項からは実際に現場でどのようにしたら本番を強要していないことの証明になるかをご説明していきます。

参考:

・無店舗型性風俗特殊営業とは
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

・売春防止法とは
人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

より詳しく知識を得たいという方は法律を読んでみましょう。

・売春防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html

1つ1つに具体的な対策がありますので参照ください。そもそも、売春防止法は、終戦後の混乱から抜け出し高度経済成長が始まった頃で、戦後混乱時期に女性が生きるためにやりたくないのに売春をさせられていた管理売春から女性を守るためにできた法律です。

ということで、お店が女性に対して本番を強要していないという証拠があれば逮捕リスクは一気に下がります。具体的には

1) 女性に本番禁止の誓約書を書かせる
2) HPに本番禁止の旨を記載する
3) 事務所に本番禁止の紙を貼っておく
4) 女性面接での伝え方に注意する
5) 男性接客での伝え方に注意する

です。
女性への誓約書はサンプルがありますので使用ください。

高級デリヘル運営テンプレート集(下記ファイルをzip圧縮しています)
-HP用プロフィール記入用紙
-女性キャスト用誓約書テンプレート
-他店リサーチチェックシート
-HP用構成テンプレート
-高級デリヘル講習マニュアル
-風俗営業許可に必要な書類サンプル

女性へも男性へもはっきりと本番は違法だということを伝え、ただし密室で恋愛になってしまった場合は僕たちお店側はどうすることもできないし、法律でも裁けないという旨をお伝えください。

つまり警察が逮捕するかしないかを判断するポイントは4つで

1、募集の際の文言
2、面接の際の伝え方
3、実際の現場での接客
4、ガサ入れが入った時の対処方法

になります。ここに重点的に本番はさせていないということを立証できるものがあれば逮捕リスクを下げることができるので上記5つの対策を徹底しましょう。