ここでは甘いことは言いません。はっきり言います、デリヘル事業を行うにあたって逮捕リスクはあります。ないと言った方があなたがビビらずに事業を進められると思うのですが、ここは敢えて正直に言います。ここ一年でも逮捕事例はあります。

・サンキュー
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売春防止法違反(周旋)の疑いで逮捕されたのは、全国21都道府県65か所でデリバリーヘルス店を展開するサンキューグループの創始者で会社役員の吉田浩二容疑者(61)ら計21人にも上る。

捜査関係者によると、全国展開のデリヘル店を一斉摘発するのは過去に例がないという。昨年5月から10月までの間、東京・池袋など計6か所のデリヘル店で、女性従業員7人に売春させた容疑について、3人は容疑を認めるものの、吉田容疑者ら18人は容疑を否認しているという。

サンキューグループは池袋に総本店を置き、約4年前から直営店やフランチャイズ店を全国展開していたとみられる。吉田容疑者には、直営店の売り上げやフランチャイズ料を含め年間4億円の売り上げがあったという。
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・エリートクラブ
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「現役女子大生専門店」などをうたった売春店を経営したとして、警視庁保安課は、売春防止法違反(周旋)容疑で、堺市西区浜寺石津町西の無職、相原好博容疑者(32)ら男6人を逮捕した。同課によると相原容疑者ら3人は容疑を否認、ほかの3人は認めている。

同課などによると、6人は東京都渋谷区に事務所を置き、「ガーリー東京」と「エリートクラブ」の名前でデリヘル店を装った派遣型売春クラブを経営。ホームページ上で、ガーリー東京は現役女子大生専門店とし、エリートクラブはモデルなどが在籍しているとPRしていた。2つのクラブには計70人の女性が在籍、うち30人は有名大学などの現役学生だったという。

料金は1時間4万円から。25年5月からの約2年間で、約3000人が利用し、2億円の売り上げがあったとみられる。

逮捕容疑は6月29日、男性客(44)の依頼で無職女性(18)を同区のホテルに派遣し、売春させたとしている。
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しかし、リスクを恐れて行動できないならいままでのあなたと同じ結果が待っています。サラリーマンの方なら満員電車に乗って苦痛の毎日が待っていますし、経営者の方でもなかなか儲からなくていつも忙しくして入る方ならそんな生活は死ぬまで続きます。いままでと違うことをすることはリスクと感じることが必ずあります。

車に乗れば事故に遭う確率が増えます。飛行機に乗って海外旅行に行けば墜落する可能性があります。ビジネスも投資も一緒です。損をする可能性があります。何かサービスを提供したら詐欺罪で捕まる可能性があります。そして、サラリーマンでいることにだってリスクはあります。倒産したら?給料を下げられたら?リストラされたら?

大事なことなのでもう一度言います。リスクを恐れて行動できないならいままでのあなたと同じ結果が待っています。

次はそのリスクを最大限下げる努力をすることです。リスクを恐れて行動しない代わりに、リスクを最大限下げる行動を起こすのです。それでは警察と弁護士に確認した具体的な対策をお教えいたします。

まず逮捕リスクに関して全般に言えるのは、事例をリサーチするということです。ここでもリサーチですね笑。裁判官は常にいままでの事例と照らし合わせて、その事件が有罪かどうかを判定します。どのような事例が有罪判決になったのかを一緒に見てみましょう。

・判例1「殺すぞと脅して売春をさせ続けた」

2004年12月判決:
懲役3年4か月及び罰金50万円

-売春防止法 第十条
人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

-売春防止法 第十二条
人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

-判例1抜粋
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被告人3名は,自己らの経営する風俗店で売春婦として雇っていたIが遊客の男性と交際していることを聞き知るや,同女を脅迫して金銭消費貸借契約証書を作成させ,同女に前記男性との交際を止めさせ,同女を引き続き売春婦として稼働 させようと考え,共謀の上,平成16年2月29日午後10時ころから同年3月1 日午前0時ころまでの間,神戸市において,Iに対し,「命はないと思ってね。」,「俺はやくざや。」, 「人を殺すのも蚊を殺すのも一緒だ。」,「Kを殺すぞ。」,「お前も死にたくはないわなあ。」,「とりあえず書けや。」などと語気鋭く告げて脅迫するとともに,金銭消費貸借契約証書に署名するよう要求し,同女をして,これに応じなければ,同女及びその娘のKらの生命,身体等にいかなる危害を加えられるかもしれない旨畏怖させ,500万円の金銭消費貸借契約証書1通を作成させた。

被告人3名は,共謀の上,平成16年3月1日ころから同年4月20日までの間,前記Iを自己らの管理するアパートに居住させ,同女を前記Jn号室に待機させた上,携帯電話の出会い系サイトにアクセスする不特定の男客を相手に前記J付近のホテルで対償を得て性交させ,その対償の一部を取得し,もって,人を自己の管理する場所に居住させ,これに売春をさせることを業とした。

-判例全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/006820_hanrei.pdf
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・避妊具の管理に関して指導して売春を奨励

1978年12月判決:
懲役一年及び罰金三〇万円

-売春防止法 第一二条
人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

-判例2抜粋
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「被告人はA嬢のなす売春行為自体に関し、これを直接的に強制したことはないけれども単に認容ないし黙認したには止まらず、A嬢に固定給を支給せず、入浴の世話及びマツサージ等その本来の 職務に従事して揚げる料金収入だけでは最低生活費をも充たしえない仕組みのもとに、実質的に売春料の最高額を決定し、A嬢が浴場個室内で売春をして客から売春料を受領することを常態としたうえ、暗にこれを奨励し、その売春に使用した避妊具の管理に関して指導する等の方法によつて、A嬢が売春することにつき直接、間接に支配、介入していたことは十分に肯認できるところであり、かかる場合においては、A嬢らの売春行為に関し被告人の支配が存在し、被告人は売春防止法第一二条にいう人に「売春をさせる」ことを業としたものと解すべきである。」

-判例全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/023564_hanrei.pdf
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この他にも売春斡旋や路上キャッチなどの判例もあります。僕たちの職務とは直接は関係ないですが間接的には関わる判例なのでよんで見てください。

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・キャバクラからの売春斡旋
2002年6月判決:
懲役2年

-売春防止法 第六条
売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

-判例全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/008069_hanrei.pdf

・路上キャッチ(罰金二万円 1999年 9月)
1999年9月判決:
懲役2年

-売春防止法 第五条
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

-判例全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/058527_hanrei.pdf
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