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月別: 2月 2017 (2ページ / 5ページ)

デリヘル起業・開業|未成年・外国人雇用で逮捕されないための具体的な対策とヤクザ屋さんへのスマートな対応

売春防止法以外にも気をつけなければいけない部分は未成年と外国人の雇用についてです。こちらも法律と事例を元に対策をお伝えしていきます。

未成年に売春をさせると

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

-法律全文
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

に引っかかります。

また売春をさせなくとも最近では下記のようなJKビジネスにも調査のメスが入っていて、より一層未成年に対する保護を強めている印象です

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警視庁、ついにJKビジネス一斉調査へ

女子高校生らに制服や水着姿などで接客させる「JKビジネス」について、警察庁が来年度に初の全国一斉調査を行うことが2016年12月15日に分かりました。
警察庁が同日公表した「児童の性的搾取等対策基本計画案」に有害環境の浄化策として盛り込みました。

警察庁によると、JKビジネスは各警察が個別に調べた事例では、全国に300~400店舗あるとされています。
JKビジネスのお店があるのは東京都内に集中。

● 水着姿などで接客する「ガールズ居酒屋」
● 添い寝やマッサージをする「JKリフレ」
● 散歩や観光案内する「JK散歩」
● 二人きりで談笑する「JKコミュ」

などなど接客業態はさまざまです。

上記の業態いずれにおいても、女子高生らの性を売り物にし、「裏オプション」で性的サービスの提供も確認されており、児童買春などの性犯罪の温床になっているとされています。
しかし、JKビジネスの多くが表向き風営法の規制対象から外れているため、摘発逃れのため短期間のうちに営業形態を次々変えるなどしている状態です。

警察庁はこの状況に実態把握や新たな規制がが不可欠と判断。調査を踏まえ、全国での規制条例制定に向けた動きを後押しする考です。
全国調査は一定期間を定め、警察官が繁華街などを中心に店の所在を確認。サービス内容や営業時間、従業員数、年齢層などを調査する予定です。
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また外国人雇用では最近下記のようなニュースがありました。

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3人逮捕 伊香保温泉で売春させた疑い

伊香保温泉などの風俗店でカンボジア人女性に売春させたとして、群馬県警は2017年1月19日、群馬県渋川市伊香保町の風俗店経営、渡辺久雄容疑者(44)、群馬県沼田市柳町の風俗店経営、チョンタパー・チュダーポン(44)=タイ国籍=、群馬県沼田市西原新町の風俗店従業員、後藤知幸(32)の3人を出入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は2016年11月10日~12月2日の間、伊香保温泉や沼田市東倉内町にある風俗店で、就労資格のない20~36歳のカンボジア人女性7人を売春婦として働かせたとしています。
群馬県警によると、渡辺、後藤両容疑者は容疑をおおむね認めていますが、チョンタパー容疑者は「雇用していない」と否認しています。

事件は2016年、カンボジア人女性らが在日カンボジア大使館にインターネットを通じて通報したことで発覚し、女性らは大使館に保護されました。

彼女たちはカンボジアで「ウェイトレスのような仕事で月3,000ドル(約35万円相当)稼げる」と嘘の勧誘を受けて来日しましたが、実際のところ無給だったといいます。群馬県警は彼女らを人身取引の被害者と特定しました。

また、群馬県警は2017年1月19日に群馬県内の風俗店など6カ所を家宅捜索し、そのうち風俗店に勤務する21~34歳のタイ人女性従業員ら8人も出入国管理法違反(不法滞在)容疑で現行犯逮捕しました。この女性たちも人身取引の被害者の可能性があるため、群馬県警は「被害が判明すれば釈放する」としています。
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そもそも騙して連れて来て無給で働かせているというなかなかあくどい事件ですが、そんなあくどくなくても法律で、就労が認められていない外国人を雇ってしまうと雇う側に下記罪が科せられてしまいます。

出入国管理及び難民認定法
第七十三条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

それでは未成年、外国人雇用についても具体的な対策をお伝えします。

こちらはとてもシンプルです。未成年と外国人を雇わないことです。なので身分証明書の確認が大切になってきます。

ちなみに法律上、雇用主が管理する身分証明書としては保険証のコピーでもいいとされていますがお姉さんのものを借りている場合があるので、どうしても保険証しかない場合、30歳ならいいのですが、20歳くらいの若い女性の場合はまずは面接に呼んで、キャッシュカードなどでダブルチェックして後日住民票、卒業アルバムを持ってきてもらうという確認のしかたがあります。

18歳の場合は危険すぎるので上記方法ではなく必ず顔写真付きの身分証を用意してもらうようにしましょう。あと、18歳でもまだ高校に在学している時期の場合は未成年とされてしまうので、雇用しないように気をつけましょう。

外国人の場合、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者、特別永住者、これらの在留資格を持って在留しているかを確認すれば法的には問題ないですが偽造ビザなどもあるため採用しないのがベターです。より勉強したい方は下記より。

・なぜ外国人のソープ嬢は少ないのか
http://fuzoku-guide.com/soapland/less-foreigner/

ということでデリヘルを経営する上で逮捕リスクを極限まで下げるためには

1)売春を強要していない証拠を残す
2)未成年&外国人を雇わない

の2点になります。
また、法律も時代に合わせて変わっていきます。無店舗型性風俗の歴史はたったの19年です。下記サイトが旬の風俗系の逮捕ニュースをまとめてるので常に動向をチェックしておきましょう。

・風俗の黒い情報を知りたいあなたへ 風俗ゲバ!!
http://urbanwildlife2011.org/news/fu-zoku/

今サイトを見ながら思ったのですが、「学校でゴーゴー」とか「青春予備校」とか「制服相席屋」とかそもそも高校生がいそうな店名のところはかなり逮捕リスクが高そうです。お店のコンセプトを考える際に参考にしてください。

最後にヤクザ屋さんについての対策です。ヤクザ屋さん=暴力団との付き合いがあるとそれも逮捕リスクになりますので真っ当に税金を納めて長く続けたいと考えている場合は付き合わないようにしましょう。ただしデリヘルは店舗のように住所が明らかではないので基本的にこないです。

僕のとこは開業してから4年経ちますが1回だけ電話がきました。しかし、一回会おうとか言われても「〇〇警察の〇〇さんとやりとりさせていただいているので大丈夫です」と丁寧にお断りしたところ「頑張れよ〜」と応援されました ヤクザ屋さんもテレアポ大変です。笑

デリヘル起業・開業|売春防止法で逮捕されないための具体的な対策2

前回の実際に有罪になった判例の閲覧は

・裁判例情報サイト
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

で「売春防止法」で検索すると出て来ます。

直近から40年前まで遡って全ての「売春防止法」に関わる事例を見ましたが、直接関係のあるのは上記2例のみでした。40年で2例です。もちろんここに全ての判例が載って入るわけではないことはわかりますが、それでも40年で2件です。こうみると逮捕は年に数回かされているのをニュースで見ますがあれは逮捕のみで有罪判決になるものは相当少ないような印象です。

かといってもちろん法すれすれでやることは推奨しません。事例を見ても分かる通りやはり本番を強要するということが有罪になるかならないかの分かれ目だというのがはっきりわかります。次項からは実際に現場でどのようにしたら本番を強要していないことの証明になるかをご説明していきます。

参考:

・無店舗型性風俗特殊営業とは
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

・売春防止法とは
人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

より詳しく知識を得たいという方は法律を読んでみましょう。

・売春防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html

1つ1つに具体的な対策がありますので参照ください。そもそも、売春防止法は、終戦後の混乱から抜け出し高度経済成長が始まった頃で、戦後混乱時期に女性が生きるためにやりたくないのに売春をさせられていた管理売春から女性を守るためにできた法律です。

ということで、お店が女性に対して本番を強要していないという証拠があれば逮捕リスクは一気に下がります。具体的には

1) 女性に本番禁止の誓約書を書かせる
2) HPに本番禁止の旨を記載する
3) 事務所に本番禁止の紙を貼っておく
4) 女性面接での伝え方に注意する
5) 男性接客での伝え方に注意する

です。
女性への誓約書はサンプルがありますので使用ください。

高級デリヘル運営テンプレート集(下記ファイルをzip圧縮しています)
-HP用プロフィール記入用紙
-女性キャスト用誓約書テンプレート
-他店リサーチチェックシート
-HP用構成テンプレート
-高級デリヘル講習マニュアル
-風俗営業許可に必要な書類サンプル

女性へも男性へもはっきりと本番は違法だということを伝え、ただし密室で恋愛になってしまった場合は僕たちお店側はどうすることもできないし、法律でも裁けないという旨をお伝えください。

つまり警察が逮捕するかしないかを判断するポイントは4つで

1、募集の際の文言
2、面接の際の伝え方
3、実際の現場での接客
4、ガサ入れが入った時の対処方法

になります。ここに重点的に本番はさせていないということを立証できるものがあれば逮捕リスクを下げることができるので上記5つの対策を徹底しましょう。

デリヘル起業・開業|売春防止法で逮捕されないための具体的な対策1

ここでは甘いことは言いません。はっきり言います、デリヘル事業を行うにあたって逮捕リスクはあります。ないと言った方があなたがビビらずに事業を進められると思うのですが、ここは敢えて正直に言います。ここ一年でも逮捕事例はあります。

・サンキュー
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売春防止法違反(周旋)の疑いで逮捕されたのは、全国21都道府県65か所でデリバリーヘルス店を展開するサンキューグループの創始者で会社役員の吉田浩二容疑者(61)ら計21人にも上る。

捜査関係者によると、全国展開のデリヘル店を一斉摘発するのは過去に例がないという。昨年5月から10月までの間、東京・池袋など計6か所のデリヘル店で、女性従業員7人に売春させた容疑について、3人は容疑を認めるものの、吉田容疑者ら18人は容疑を否認しているという。

サンキューグループは池袋に総本店を置き、約4年前から直営店やフランチャイズ店を全国展開していたとみられる。吉田容疑者には、直営店の売り上げやフランチャイズ料を含め年間4億円の売り上げがあったという。
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・エリートクラブ
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「現役女子大生専門店」などをうたった売春店を経営したとして、警視庁保安課は、売春防止法違反(周旋)容疑で、堺市西区浜寺石津町西の無職、相原好博容疑者(32)ら男6人を逮捕した。同課によると相原容疑者ら3人は容疑を否認、ほかの3人は認めている。

同課などによると、6人は東京都渋谷区に事務所を置き、「ガーリー東京」と「エリートクラブ」の名前でデリヘル店を装った派遣型売春クラブを経営。ホームページ上で、ガーリー東京は現役女子大生専門店とし、エリートクラブはモデルなどが在籍しているとPRしていた。2つのクラブには計70人の女性が在籍、うち30人は有名大学などの現役学生だったという。

料金は1時間4万円から。25年5月からの約2年間で、約3000人が利用し、2億円の売り上げがあったとみられる。

逮捕容疑は6月29日、男性客(44)の依頼で無職女性(18)を同区のホテルに派遣し、売春させたとしている。
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しかし、リスクを恐れて行動できないならいままでのあなたと同じ結果が待っています。サラリーマンの方なら満員電車に乗って苦痛の毎日が待っていますし、経営者の方でもなかなか儲からなくていつも忙しくして入る方ならそんな生活は死ぬまで続きます。いままでと違うことをすることはリスクと感じることが必ずあります。

車に乗れば事故に遭う確率が増えます。飛行機に乗って海外旅行に行けば墜落する可能性があります。ビジネスも投資も一緒です。損をする可能性があります。何かサービスを提供したら詐欺罪で捕まる可能性があります。そして、サラリーマンでいることにだってリスクはあります。倒産したら?給料を下げられたら?リストラされたら?

大事なことなのでもう一度言います。リスクを恐れて行動できないならいままでのあなたと同じ結果が待っています。

次はそのリスクを最大限下げる努力をすることです。リスクを恐れて行動しない代わりに、リスクを最大限下げる行動を起こすのです。それでは警察と弁護士に確認した具体的な対策をお教えいたします。

まず逮捕リスクに関して全般に言えるのは、事例をリサーチするということです。ここでもリサーチですね笑。裁判官は常にいままでの事例と照らし合わせて、その事件が有罪かどうかを判定します。どのような事例が有罪判決になったのかを一緒に見てみましょう。

・判例1「殺すぞと脅して売春をさせ続けた」

2004年12月判決:
懲役3年4か月及び罰金50万円

-売春防止法 第十条
人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

-売春防止法 第十二条
人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

-判例1抜粋
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被告人3名は,自己らの経営する風俗店で売春婦として雇っていたIが遊客の男性と交際していることを聞き知るや,同女を脅迫して金銭消費貸借契約証書を作成させ,同女に前記男性との交際を止めさせ,同女を引き続き売春婦として稼働 させようと考え,共謀の上,平成16年2月29日午後10時ころから同年3月1 日午前0時ころまでの間,神戸市において,Iに対し,「命はないと思ってね。」,「俺はやくざや。」, 「人を殺すのも蚊を殺すのも一緒だ。」,「Kを殺すぞ。」,「お前も死にたくはないわなあ。」,「とりあえず書けや。」などと語気鋭く告げて脅迫するとともに,金銭消費貸借契約証書に署名するよう要求し,同女をして,これに応じなければ,同女及びその娘のKらの生命,身体等にいかなる危害を加えられるかもしれない旨畏怖させ,500万円の金銭消費貸借契約証書1通を作成させた。

被告人3名は,共謀の上,平成16年3月1日ころから同年4月20日までの間,前記Iを自己らの管理するアパートに居住させ,同女を前記Jn号室に待機させた上,携帯電話の出会い系サイトにアクセスする不特定の男客を相手に前記J付近のホテルで対償を得て性交させ,その対償の一部を取得し,もって,人を自己の管理する場所に居住させ,これに売春をさせることを業とした。

-判例全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/006820_hanrei.pdf
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・避妊具の管理に関して指導して売春を奨励

1978年12月判決:
懲役一年及び罰金三〇万円

-売春防止法 第一二条
人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

-判例2抜粋
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「被告人はA嬢のなす売春行為自体に関し、これを直接的に強制したことはないけれども単に認容ないし黙認したには止まらず、A嬢に固定給を支給せず、入浴の世話及びマツサージ等その本来の 職務に従事して揚げる料金収入だけでは最低生活費をも充たしえない仕組みのもとに、実質的に売春料の最高額を決定し、A嬢が浴場個室内で売春をして客から売春料を受領することを常態としたうえ、暗にこれを奨励し、その売春に使用した避妊具の管理に関して指導する等の方法によつて、A嬢が売春することにつき直接、間接に支配、介入していたことは十分に肯認できるところであり、かかる場合においては、A嬢らの売春行為に関し被告人の支配が存在し、被告人は売春防止法第一二条にいう人に「売春をさせる」ことを業としたものと解すべきである。」

-判例全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/023564_hanrei.pdf
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この他にも売春斡旋や路上キャッチなどの判例もあります。僕たちの職務とは直接は関係ないですが間接的には関わる判例なのでよんで見てください。

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・キャバクラからの売春斡旋
2002年6月判決:
懲役2年

-売春防止法 第六条
売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

-判例全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/008069_hanrei.pdf

・路上キャッチ(罰金二万円 1999年 9月)
1999年9月判決:
懲役2年

-売春防止法 第五条
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二  売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

-判例全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/058527_hanrei.pdf
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