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デリヘル起業・開業|デリヘル節税&グローバル節税

現金商売だと気をぬきやすい税金問題ですがもちろん運営センターは法人化していて節税も合法的にバッチリなので問題ないですが、個人事業主としてご自分で運営する場合日々必要な書類が何かお伝えいたします。

・必要書類

-出金伝票(女性へお支払いした証明書)
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女性本名&源氏名
Royal90分 40000円
交通費 タクシー2000円
サンプル
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-女性が使った交通費の領収書(電車は申告制)
-振込の明細書(女性から振込があった場合 写メでOK)
サンプル
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-広告費の領収書
-月額HPの領収書
など

とにかくお金の出入りがあるものに関しては必ず書類で残しておきましょう。あとで損してしまいます。

また、ご自分でスタッフを雇って法人化して利益伸ばしていく場合には節税はできるだけしたほうがいいと思います。税理士さんに相談するのはもちろんご自分でも節税の知識をつけておくとより対策できますのでこういったサイトで知識をつけておくことをお勧めいたします。

・会社にお金を残すために必要な30の節税方法
http://www.venture-support.biz/media/avoidance/corporation/1663.html

また、風俗専門の税理士もいますのでそういったとこに頼まれるのも1つの手だと思います。

・風俗専門税理士事務所
http://www.deri-tax.com/first.html

これは取り組んでいる最中なのでノウハウとまではいかないですが、売上が一億を超えて運営センターに任せている場合は海外移住してグローバル節税をお勧めします。

年収が2000万円超えになると日本にいるだけで650万円程度納税する必要があります。それが香港かシンガポールに移住するだけで260万円程度で済むようになります。つまり移住しただけで約400万円儲かるということです。月で約33万円浮くのでその分豪華なマンションに住むことも可能になります。

日本:
年収2000万円 納税総額 33% 658万円

シンガポール:
年収2000万円 納税総額 13.2% 264万円

ちなみに年収2000万円の場合の日本に納めなければいけない税金内訳は

・国民健康保険料73万0000円(月6万0833円)
・住民税172万4,500円
・所得税413万0,100円

タックスヘイブンはシンガポール、香港だけではなく、有名なところではバハマやケイマン諸島などがあります。下記にタックスヘイブンにおける法人税率比較を掲載しておきます。

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シンガポール 17%
香港 16.5%
マカオ 12%
ケイマン諸島 0%
ドバイ 0%
モナコ 0%
パナマ 0%
バハマ 0%
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ただ私の周りの儲かっている経営者は大抵シンガポールか香港にいるのでこちらをオススメいたします。やはり日本に戻れる距離とアジアの中心地でアジア人にとって居心地がいいためです。ケイマン諸島に引っ越して悠々自適もいいですが、まだまだビジネス盛り上げたいという方にはギラギラした香港シンガポールがいいと思います。

私もシンガポールと香港で迷ったのですが、実際現地に赴き、住んでいる人のマンションに行ったら話を聞きましたのでこちらにメリットデメリットをまとめておきます。

・シンガポール
とにかく街が綺麗、ただ歴史が浅いのでハリボテ感がある、風水的にもよくない、街が狭いので大物経営者に遭う確率が高い、近未来な感じがして成長を感じる、成り上がってきたお金持ちが多い、スタートアップが盛んでチャンスが転がっている、よりインターナショナル、子供の学校もインターナショナルで評価が高い

・香港
国際ハブシティとして歴史がある、シンガポールと比較して綺麗なところに比べて汚いところがまだまだ多い、中国っぽい雰囲気を感じる、昔からの本当のお金持ちが多い、食にも歴史があるためグルメなお店が多い、街自体が混沌としていてスリや窃盗団など軽犯罪が多い

どちらの街にも優秀な人材が集まって仕事を本気でしたい人には魅力的ですが2つの街の生活は大きな違いがあります。どこかのブログでシンガポールはアジアのディズニーランド、香港はアジアの歌舞伎町と表現していてまさにそうだなと感じました。どちらを選ぶかは好みでいいと思います。シンガポールの事情に関してはブログやLINE@で共有していきますね!

デリヘル起業・開業|未成年・外国人雇用で逮捕されないための具体的な対策とヤクザ屋さんへのスマートな対応

売春防止法以外にも気をつけなければいけない部分は未成年と外国人の雇用についてです。こちらも法律と事例を元に対策をお伝えしていきます。

未成年に売春をさせると

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

-法律全文
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

に引っかかります。

また売春をさせなくとも最近では下記のようなJKビジネスにも調査のメスが入っていて、より一層未成年に対する保護を強めている印象です

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警視庁、ついにJKビジネス一斉調査へ

女子高校生らに制服や水着姿などで接客させる「JKビジネス」について、警察庁が来年度に初の全国一斉調査を行うことが2016年12月15日に分かりました。
警察庁が同日公表した「児童の性的搾取等対策基本計画案」に有害環境の浄化策として盛り込みました。

警察庁によると、JKビジネスは各警察が個別に調べた事例では、全国に300~400店舗あるとされています。
JKビジネスのお店があるのは東京都内に集中。

● 水着姿などで接客する「ガールズ居酒屋」
● 添い寝やマッサージをする「JKリフレ」
● 散歩や観光案内する「JK散歩」
● 二人きりで談笑する「JKコミュ」

などなど接客業態はさまざまです。

上記の業態いずれにおいても、女子高生らの性を売り物にし、「裏オプション」で性的サービスの提供も確認されており、児童買春などの性犯罪の温床になっているとされています。
しかし、JKビジネスの多くが表向き風営法の規制対象から外れているため、摘発逃れのため短期間のうちに営業形態を次々変えるなどしている状態です。

警察庁はこの状況に実態把握や新たな規制がが不可欠と判断。調査を踏まえ、全国での規制条例制定に向けた動きを後押しする考です。
全国調査は一定期間を定め、警察官が繁華街などを中心に店の所在を確認。サービス内容や営業時間、従業員数、年齢層などを調査する予定です。
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また外国人雇用では最近下記のようなニュースがありました。

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3人逮捕 伊香保温泉で売春させた疑い

伊香保温泉などの風俗店でカンボジア人女性に売春させたとして、群馬県警は2017年1月19日、群馬県渋川市伊香保町の風俗店経営、渡辺久雄容疑者(44)、群馬県沼田市柳町の風俗店経営、チョンタパー・チュダーポン(44)=タイ国籍=、群馬県沼田市西原新町の風俗店従業員、後藤知幸(32)の3人を出入国管理法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は2016年11月10日~12月2日の間、伊香保温泉や沼田市東倉内町にある風俗店で、就労資格のない20~36歳のカンボジア人女性7人を売春婦として働かせたとしています。
群馬県警によると、渡辺、後藤両容疑者は容疑をおおむね認めていますが、チョンタパー容疑者は「雇用していない」と否認しています。

事件は2016年、カンボジア人女性らが在日カンボジア大使館にインターネットを通じて通報したことで発覚し、女性らは大使館に保護されました。

彼女たちはカンボジアで「ウェイトレスのような仕事で月3,000ドル(約35万円相当)稼げる」と嘘の勧誘を受けて来日しましたが、実際のところ無給だったといいます。群馬県警は彼女らを人身取引の被害者と特定しました。

また、群馬県警は2017年1月19日に群馬県内の風俗店など6カ所を家宅捜索し、そのうち風俗店に勤務する21~34歳のタイ人女性従業員ら8人も出入国管理法違反(不法滞在)容疑で現行犯逮捕しました。この女性たちも人身取引の被害者の可能性があるため、群馬県警は「被害が判明すれば釈放する」としています。
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そもそも騙して連れて来て無給で働かせているというなかなかあくどい事件ですが、そんなあくどくなくても法律で、就労が認められていない外国人を雇ってしまうと雇う側に下記罪が科せられてしまいます。

出入国管理及び難民認定法
第七十三条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

それでは未成年、外国人雇用についても具体的な対策をお伝えします。

こちらはとてもシンプルです。未成年と外国人を雇わないことです。なので身分証明書の確認が大切になってきます。

ちなみに法律上、雇用主が管理する身分証明書としては保険証のコピーでもいいとされていますがお姉さんのものを借りている場合があるので、どうしても保険証しかない場合、30歳ならいいのですが、20歳くらいの若い女性の場合はまずは面接に呼んで、キャッシュカードなどでダブルチェックして後日住民票、卒業アルバムを持ってきてもらうという確認のしかたがあります。

18歳の場合は危険すぎるので上記方法ではなく必ず顔写真付きの身分証を用意してもらうようにしましょう。あと、18歳でもまだ高校に在学している時期の場合は未成年とされてしまうので、雇用しないように気をつけましょう。

外国人の場合、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者、特別永住者、これらの在留資格を持って在留しているかを確認すれば法的には問題ないですが偽造ビザなどもあるため採用しないのがベターです。より勉強したい方は下記より。

・なぜ外国人のソープ嬢は少ないのか
http://fuzoku-guide.com/soapland/less-foreigner/

ということでデリヘルを経営する上で逮捕リスクを極限まで下げるためには

1)売春を強要していない証拠を残す
2)未成年&外国人を雇わない

の2点になります。
また、法律も時代に合わせて変わっていきます。無店舗型性風俗の歴史はたったの19年です。下記サイトが旬の風俗系の逮捕ニュースをまとめてるので常に動向をチェックしておきましょう。

・風俗の黒い情報を知りたいあなたへ 風俗ゲバ!!
http://urbanwildlife2011.org/news/fu-zoku/

今サイトを見ながら思ったのですが、「学校でゴーゴー」とか「青春予備校」とか「制服相席屋」とかそもそも高校生がいそうな店名のところはかなり逮捕リスクが高そうです。お店のコンセプトを考える際に参考にしてください。

最後にヤクザ屋さんについての対策です。ヤクザ屋さん=暴力団との付き合いがあるとそれも逮捕リスクになりますので真っ当に税金を納めて長く続けたいと考えている場合は付き合わないようにしましょう。ただしデリヘルは店舗のように住所が明らかではないので基本的にこないです。

僕のとこは開業してから4年経ちますが1回だけ電話がきました。しかし、一回会おうとか言われても「〇〇警察の〇〇さんとやりとりさせていただいているので大丈夫です」と丁寧にお断りしたところ「頑張れよ〜」と応援されました ヤクザ屋さんもテレアポ大変です。笑

デリヘル起業・開業|売春防止法で逮捕されないための具体的な対策2

前回の実際に有罪になった判例の閲覧は

・裁判例情報サイト
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

で「売春防止法」で検索すると出て来ます。

直近から40年前まで遡って全ての「売春防止法」に関わる事例を見ましたが、直接関係のあるのは上記2例のみでした。40年で2例です。もちろんここに全ての判例が載って入るわけではないことはわかりますが、それでも40年で2件です。こうみると逮捕は年に数回かされているのをニュースで見ますがあれは逮捕のみで有罪判決になるものは相当少ないような印象です。

かといってもちろん法すれすれでやることは推奨しません。事例を見ても分かる通りやはり本番を強要するということが有罪になるかならないかの分かれ目だというのがはっきりわかります。次項からは実際に現場でどのようにしたら本番を強要していないことの証明になるかをご説明していきます。

参考:

・無店舗型性風俗特殊営業とは
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

・売春防止法とは
人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

より詳しく知識を得たいという方は法律を読んでみましょう。

・売春防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html

1つ1つに具体的な対策がありますので参照ください。そもそも、売春防止法は、終戦後の混乱から抜け出し高度経済成長が始まった頃で、戦後混乱時期に女性が生きるためにやりたくないのに売春をさせられていた管理売春から女性を守るためにできた法律です。

ということで、お店が女性に対して本番を強要していないという証拠があれば逮捕リスクは一気に下がります。具体的には

1) 女性に本番禁止の誓約書を書かせる
2) HPに本番禁止の旨を記載する
3) 事務所に本番禁止の紙を貼っておく
4) 女性面接での伝え方に注意する
5) 男性接客での伝え方に注意する

です。
女性への誓約書はサンプルがありますので使用ください。

高級デリヘル運営テンプレート集(下記ファイルをzip圧縮しています)
-HP用プロフィール記入用紙
-女性キャスト用誓約書テンプレート
-他店リサーチチェックシート
-HP用構成テンプレート
-高級デリヘル講習マニュアル
-風俗営業許可に必要な書類サンプル

女性へも男性へもはっきりと本番は違法だということを伝え、ただし密室で恋愛になってしまった場合は僕たちお店側はどうすることもできないし、法律でも裁けないという旨をお伝えください。

つまり警察が逮捕するかしないかを判断するポイントは4つで

1、募集の際の文言
2、面接の際の伝え方
3、実際の現場での接客
4、ガサ入れが入った時の対処方法

になります。ここに重点的に本番はさせていないということを立証できるものがあれば逮捕リスクを下げることができるので上記5つの対策を徹底しましょう。

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